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情報セキュリティを学ぶ上では、守るべき情報に関連する権利や法律について知っておく必要があります。それぞれ紹介しましょう。
著作権法
知的財産の1つである著作物を保護するための法律です。小説や音楽などの表現の他、プログラムやデータベースなども著作権法で保護されています。ただし、開発言語やアルゴリズムの内容については対象ではありません。著作権は公表した時点で自動的に発生し、著作者の死後70年間有効です。
著作権には、譲渡や売買が可能な「複製権」や「公衆送信権」といった「著作財産権」と、譲渡が不可能な「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」などの「著作者人格権」、および「 」の3種類があります。
ただし、ソフトウェアの著作権は、企業間での取引などの場合に著作権を譲渡したり、売買したりすることもあり、帰属が曖昧になるため財団法人ソフトウェア情報センターに登録をして明確化することも可能です。
産業財産権
新規性のあるアイデアや商品名、キャラクターなどを他社に模倣されないよう、特許庁に出願をして登録する財産権です。次のような種類があります。
特許権
自然法則を利用した新規性のある発明。出願してから20年間有効。
実用新案権
特許ほどではない、物品の形状や構造、組み合わせに関する考案。出願から10年間有効。
商標権
商品やサービスにつけられた名前や、図形、記号など。登録から10年間有効。
意匠権
工芸品や工業製品のデザイン。登録から25年間有効。
個人情報保護法
「個人情報」とは、次のように定義されています。
- 生存する個人に関する情報
- 特定の個人を識別できる情報
のことを指します。名前や電話番号、メールアドレスなどの個人に関する情報等が保護の対象となります。
個人情報保護法は、これらの個人情報を取扱事業者を「個人情報取扱事業者」とし、個人情報の管理や収集の方法、第三者への提供などについての法を定めています。
さらに、病歴などの情報は「要配慮個人情報」と定義され、本人の同意を得ない第三者への提供などは禁止されています。
また、マイナンバーは「特定個人情報」と定められていて、個人情報保護法以上の厳密な運用が求められています(マイナンバー法等)